雑踏による事故

節分祭における雑踏での賠償事故

節分祭において参拝者同士が豆を拾うために衝突事故を起こしケガをした場合、神社に賠償責任が発生しますか?

雑踏による事故

正月や節分祭、祭礼時など大勢の参拝者が境内に集まる場合、神社は参拝者のために安全対策を欠かすことは出来ません。

万が一、境内施設の構造上の欠陥や管理不備による事故や業務の遂行中に不注意によって生じた事故が発生した場合、神社に賠償責任が発生する可能性がありますので、事故がないよう十分ご注意下さい。

事故防止策

  • 高齢者や子供には安全なスペースを確保する。
  • 境内の広さを考え入場者制限をする。
  • 奉仕者に危険行為をさせない。(枡を投げるなど)

該当する保険

  • 神社賠償責任保険により補償いたします。(神社に責任がある場合)
  • 参拝者見舞費用により補償します。(神社に責任が無い場合でも見舞い費用の対象となります。)

関連法規 不法行為責任(民法709条)

神社の故意または過失により、第三者の権利を害した場合、神社はこれによって生じた損害を賠償する責任を負うことを不法行為責任といいます。
ただし、故意による賠償事故は保険の対象とはなりません。

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